最高裁判所第二小法廷 昭和42年(オ)411号 判決 1967年8月25日
上告人(原告・控訴人) 朴再洪
右訴訟代理人弁護士 上田信雄
被上告人(被告・被控訴人) 三洋工業建設株式会社
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人上田信雄の上告理由
確定日払の手形の所持人は、振出日白地のまま満期に支払のため呈示したとしても、裏書人に対する手形上の権利を行使することができないとするのは、当裁判所の判例とするところである(最高裁判所昭和四一年一〇月一三日第一小法廷判決、民集二〇巻八号一六三二頁参照)。されば、これと同旨の見解のもとに上告人の請求を排斥した原判決に所論の違法はなく、所論は採用できない。
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 色川幸太郎)
上告代理人上田信雄の上告理由<省略>